コラム

2012-02-22

上場株式等の配当。申告が有利?不利?

さて、上場株式等の配当は、”原則として”確定申告が必要ありません。

(一部の大口株主等は申告が必要です)


ですが、自ら申告することによって税金が戻ってくることもあるんです!


申告する方の”所得”によりますが、ラインとしては

おおよそ330万の所得の方まで。(”所得”なので、”収入”ではないですよ!)


源泉徴収は、10%(所得税7%。住民税3%)ですが、

”総合課税”を選択することにより、配当控除(原則10%)が適用できるからなんです。

(少々、難しいかもしれませんね・・・)


源泉徴収されているからいいや~と思っている方、(特に主婦の方など)


ご確認を忘れずに!


株式等の配当や譲渡は、制度が少々複雑になっていますので


是非お気軽にご相談ください!
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