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コラム
2012-02-22
上場株式等の配当。申告が有利?不利?
さて、上場株式等の配当は、”原則として”確定申告が必要ありません。
(一部の大口株主等は申告が必要です)
ですが、自ら申告することによって税金が戻ってくることもあるんです!
申告する方の”所得”によりますが、ラインとしては
おおよそ330万の所得の方まで。(”所得”なので、”収入”ではないですよ!)
源泉徴収は、10%(所得税7%。住民税3%)ですが、
”総合課税”を選択することにより、配当控除(原則10%)が適用できるからなんです。
(少々、難しいかもしれませんね・・・)
源泉徴収されているからいいや~と思っている方、(特に主婦の方など)
ご確認を忘れずに!
株式等の配当や譲渡は、制度が少々複雑になっていますので
是非お気軽にご相談ください!
http://fukao-office.com/
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