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公開日: 2016-03-11
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の税務署に申告書を提出します。
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1.相続税の申告と納税
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。
申告書の提出先は、被相続人の住んでいた地域の税務署です。
相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、
例外として延納と物納の制度があります。
(1)延納
相続税は、原則として相続の開始から10ヶ月以内に現金による一括払いが原則です。
しかし、一括で支払うことができない場合、
一定の条件が整っていれば、延納という方法をとることができます。
[延納の要件]
1.納付する税額が10万円を超えること
2.金銭で一度に納めることが難しい理由があること
3.円納税額に見合う担保を提供すること
4.納期限までに、所轄税務署長に延納申請書を提出すること
上記の延納を選択すると納税の時期が延びる為、利子税がかかります。
岩田相続・不動産事務所
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