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コラム
公開日: 2016-04-22
相続税の申告期限までに遺産の分割が決まらない、どうすればいいの?
相続税の申告期限までに遺産の分割が決まらない、どうすればいい
相続税の申告期限までに遺産の分割が決まらない、どうすればいいの?
民法に規定されている相続分により計算された金額で申告し、
分割が決まり次第あらためて申告することになります。
原則として、被相続人から取得した財産について遺産の分割をし、
各相続人の取得部分を確定して提出期限までに申告をしなければならないのですが、
遺産の分割が決まらないためにそれができない場合があります。
このように申告期限までに分割が決定せず、分割協議が行われない場合は、
民法で規定する相続分により取得する財産と承継する債務の金額を計算し、申告をします。
後日、分割協議が終わり次第、下記のとおり申告することになります。
・分割の決定により、1回目の申告時より税金が多く出た場合
⇒「修正申告書」を提出し、税金を納付します。
・分割の決定により、1回目の申告時より税金が減った場合
⇒「更正の請求」を提出し、1回目に多く払った税金を還付してもらいます。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受ける場合には、
申告期限までに申告書と一緒に
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出しなければならないので、注意が必要です。
岩田相続・不動産事務所
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