不動産・相続コンサルティングのプロ
コラム
公開日: 2016-09-13
“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”
以前は、民法に明文化されていない“後継ぎ遺贈”の遺言内容は無効
というのが通説とされていましたが、
平成19年の信託法改正により
後継ぎ遺贈型受益者連続信託(改正信託法第91条)
の 明文化により
“後継ぎ遺贈”が可能になりました。
しかし、まだまだ世間的には認知されておらず、
遺された配偶者や子に遺言能力 (法律的に有効な遺言ができる能力)が無いケースでは、
財産の行末を自分の希望するようにできないと 思っている方が依然として多いです。
特に、二次相続時に相続人がいないケースでは、
残った財産は国庫に帰属するのはやむを得ない
と諦めている方が圧倒的に多いのが実情です。
通常の遺言信託又は遺言代用信託により、
実質的に二次相続まで指定することができますし、
さらには30年という期間内に限り三次・四次相続等まで
財産の承継人を指定できるという
画期的な
“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”
“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”
を利用することで、様々なニーズに対応することが可能です
岩田相続・不動産事務所
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