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コラム
公開日: 2015-04-30 最終更新日: 2015-05-11
タワーマンション購入による節税対策の注意点
相続税対策としてタワーマンションの一室を購入しませんか?とか、アパート経営をしてみませんか?といった誘い文句の電話が掛かってきませんか?
確かに、タワーマンションの購入やアパート経営を始めることにより、相続税を節税することは可能です。しかし、これらの節税対策には落とし穴も待ち構えているということを理解しておいて下さい。
東京オリンピック開催が決定し、東京都心の再開発ブームに火が付き、立地の良いタワーマンションが高値で売買されていますので、資産価値は十分にあります。
マンションの高層階と低層階では売値そのものが違いますが、相続税評価は土地・建物の持分割合で評価しますので、同じ面積であれば相続税評価額は高層階でも低層階でも同じとなります。
そこで、低層階よりも高く売買されている高層階の一室を購入することで、相続税評価額を抑えようというのがタワーマンション節税なのです。
例えば、2億で買ったマンションが9千万に評価されれば、現金で2億持っているよりも1億1千万も財産額の目減りを図れるのですから、節税の効果は大いに期待できます。
しかし、年を取ってそんなに高層階のマンションに住むよりは住み慣れた土地に住んでいたいということで、財産を所有している方も、その相続人もマンションには住まずにいたと仮定しましょう。
財産所有者がお亡くなりになった後、課税財産は目減りしていますので相続税の納付は少なくて済みますのでホッと胸をなでおろして相続税の申告を済ませ、相続後まもなく必要のないマンションを買った時と同じくらいの金額で売り払ったとしたら、とんでもないしっぺ返しを受けることになるのです。
税務署は、マンションの価値を相続税評価額でなく売買価額で評価すべきだとして、本来納付すべき相続税額は勿論のこと、相続税を過少申告したとして加算税まで要求してくることになるのです。
高額なタワーマンションの一室を購入したら、そのマンションに居所を移し、終(つい)の棲家にするのならまだしも、投機対象として購入するのであれば、税法の考え方を十分に理解してから購入して下さい。
年を取ってからそのような複雑な頭の体操をするのが嫌ならば、タワーマンションを購入するのは控えた方が無難ではないのでしょうか?
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