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コラム
公開日: 2015-05-08 最終更新日: 2015-05-14
生前贈与による相続対策の注意点
相続税の節税対策として一般的なのが生前贈与による財産移転であり、当事務所でも他の節税対策を勧める前に、必ずお話させていただいております。
財産所有者が、生前に財産を相続人達に贈与していくことで、相続税の対象となる課税財産が減少しますので相続税が節税されるわけですが、贈与の方法や金額を、相続税の試算を行わないまま決めていませんか?
贈与税は相続税を補完するための税目であり、相続税よりも税率は高い構造となっていますので、贈与し過ぎると相続税よりも税金が高くなってしまいます。
また、相続時精算課税制度を使って贈与すれば2,000万まで贈与税は掛かりませんが、相続発生時には贈与した時の金額で相続税の対象となる財産を把握しなければなりませんので、贈与する財産を何にするのかを考える必要があります。
更に、お金の使い方が判らないような子供や孫に贈与してしまうと、せっかく贈与してやったお金が遊興費に化けてしまったり、高級自動車に化けてしまうかもしれません。
貴方がコツコツと蓄えてきたお金も、苦労をしていない子供や孫にとっては、「棚からぼた餅」で、お金の有難さが判らないのも当然のことかもしれません。
贈与することで、子供や孫の金銭感覚を麻痺させる可能性すらあるのですから、十分に注意が必要です。
ここで、「子供や孫に贈与するけれど、お金の管理はやらせずに預金通帳と印鑑はご自身が持つから大丈夫」などと考えてしまう人はいませんか?
実は、多くの方がこのような預金の管理をされているようなのですが、これは税務上で贈与したとはみなされません。従って、子供や孫の名義の預金であっても、貴方自身の財産として相続税の対象となってしまうのです。
これを「名義預金」と呼ぶのですが、相続税の税務調査において最も調査されやすく、否認されやすい項目なのです。
この「名義預金」については、後日詳しく紹介したいと思います。
相続対策としての贈与については、これから何回かに分けて、税務上の仕組みや、民法上・税務上の問題について一つ一つ説明していくつもりですが、今すぐ知りたいという方は当事務所が運営する相続専門のFacebookページの過去の投稿を参照してみて下さい。
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