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コラム
公開日: 2015-06-19
準確定申告における公租公課
前回は、準確定申告における不動産所得の収入及び固定資産税について説明しましたが、今回は固定資産税以外の公租公課について説明します。
固定資産税以外の公租公課で、経費として認められる申告により納付すべきことが確定する公租公課は、原則として納付が確定した日付が損金算入の判断材料となります。
しかし、経理処理の方法や事業承継の有無等によって判断基準が異なりますので、注意が必要となります。
消費税の処理
相続人が、被相続人が営んでいた不動産所得や事業所得等をもたらす事業を承継する場合には、原則としては申告書が提出された日の属する年分の相続人の必要経費として算入すれば良いことになっています。
個人事業者では、会計事務の簡素化として、消費税については経理処理を税込処理によって計算している場合が多いようですので原則としていますが、会計事務所が関与している場合には税抜処理にて対応しているケースが多いのではないかと思われます。(当事務所ではほぼ100%が税抜処理です)
このような税抜処理を行っている場合には、「未払消費税等」という勘定科目に消費税の未払額を計上しますので、被相続人の準確定申告で処理することになります。
但し、相続人が事業を承継しない場合には、たとえ税込処理であろうとも準確定申告の必要経費に算入することになります。
事業税の処理
個人事業を営んでいる方が負担する事業税は、前年中の事業の所得が290万円を超える場合に、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金であり、確定申告書を税務署に提出すれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
事業税の場合は、事業を承継するか否かで判断が異なります。
最初に、相続人が事業を承継する場合ですが、事業税の賦課決定時に相続人の必要経費に算入することになります。
次に、事業を承継しない場合には、準確定申告の経費とする必要があるのですが、その事業が規模に応じて対応が異なることになります。
その事業が「事業的規模」の場合には、事業廃止年分の事業税を見積もって見込額を準確定申告の必要経費に算入することが出来ますが、事業税の賦課決定時(通知書が届く8月)に準確定申告の「更正の請求」をするかを選択することが出来ます。
その事業が「事業的規模」に満たない場合には、事業税の賦課決定時に準確定申告の「更正の請求」をします。
ここで、専門用語として「事業的規模」「更正の請求」という言葉を使いましたが、説明すると長くなるので、次の国税庁のホームページをご覧ください。
不動産貸付の事業的規模
更正の請求
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増田哲士税理士事務所
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