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コラム
公開日: 2015-07-23
遺産分割の協議は相続人しか参加させないことが大切です
遺産分割に関する話し合い(協議)をすることは、民法上の相続人たる地位がある人しか権利はありません。
法律上において代理行為が出来る人を話し合いの席上に迎えることもありますが、それは相続人が未成年者や成年後見人の場合に限られます。
相続人やこのような代理人以外の方が話し合いに出ることは、協議を長引かせたり、泥沼化させたりする要因となります。
相続人の配偶者の意見
あくまでも、相続人の方が相続する権利があるのであって、相続人の配偶者には相続する権利はないのです。
しかし、相続人の配偶者が協議の場にしゃしゃり出て、自分の配偶者の兄弟姉妹と「遺産の分捕り合戦」を繰り広げる場合があるのです。
たとえ、話し合いの場に出席していなくても、配偶者に入れ知恵をして、自分達の取り分を増やそうとする人間も居ますので、参加させないといのは難しいかもしれません。
第三者の意見
知り合いの方に意見を求めることもお勧めしません。
当事者でない人は、他人の家の財産がどうなろうと関係ありませんので、知識をひけらかすように「法定相続分」「遺留分」などといった専門用語を使って、権利を主張すべきだとそそのかすかもしれません。
権利というのは義務の裏返しであり、子供として親の面倒を見たことのある方が権利を主張すべきであり、親に勘当されたり、親に無心したりしていた子供が主張すべきものではないと、私は考えています。
当事務所にも相続の相談がありますが、貰うことが出来る財産のことばかりを相談してくる相談者には「遺産分割をめぐって兄弟姉妹の仲が悪くなっても良いとお考えなら権利を主張すれば良いのでは?」とお応えしています。
本来ならば、「争いは百害あって一利なしです」と応えたいところですが、貰える遺産はなるべく多く貰いたいと考えている人を諌めるのは難しいことであり、相続税の相談の回答としての枠を超えてしまっている内容ですので、淡々とお応えしています。
相続とは、「人の生前のすがたを心に焼き付ける」ことだと考えていますので、お亡くなりになった人のことを考えれば、兄弟姉妹が財産目当てに言い争うようなことを出来るはずがないと思います。
それでも分捕り合戦をやりたいのであれば、「お好きにどうぞ」というのが当事務所のスタンスです。
兄弟間での話し合いに臨むには、配偶者や他人の意見に左右されないよう自分自身の考えを持っていることが大切なのです。
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増田哲士税理士事務所
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先代の創業以来40年近く、静岡県菊川市を中心に中東遠地域の税務業務を手掛ける増田哲士税理士事務所。その代表を務める増田哲士さんは、税理士の使命として「企業経営の支援に必要なのは、節税対策よりも事業を永続的なものにするための対策です」とおっ...
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