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コラム
公開日: 2016-03-07
建設業許可……そもそも建設業って何?
建設業って何?
建設業とは、法人、個人事業主を問わず、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは・・・
①建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の建設工事
もしくは、延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金額が、500万円未満の建設工事
つまり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を1件でも請負う場合は、建設業の許可が必要になってきます。
建設工事とは?
土木建築に関する工事で、29業種からなります。
ポイントとして、土木一式工事及び建築一式工事は、原則として元請工事が対象になります。
また、除草、伐採、除雪、測量、地質調査、保守点検、建売住宅の販売などの作業等は建築工事に該当しません。
許可の有効期間はいつまで?
許可の有効期限は、許可日から5年間です。「前回の申請日から5年間」と間違えやすいので注意してください。
許可を更新する場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出します。有効期間が過ぎて許可を失効してしまうと改めて「新規」での許可申請になってしまい、手続きが非常に煩雑になります。また、その新規申請の許可を受けるまでは、完全に無許可の状態になってしまいますので、更新の申請は早めに終わらせてしまいましょう!(有効期間の3ヵ月前から申請ができます)
許可の有効期間中に役員の就退任、事業所の所在地変更などがあった時は、提出期限内に変更届を出すことも必要になります。
また、許可業者の方は1年に1回、決算終了後に変更届を提出しなければなりません。(※経営審査等については改めてご紹介します。)
大臣許可と知事許可って?
これは許可を申請する法人にあって、その営業所が県内のみにあるか、県内及び県外にもあるかで、静岡県知事許可か国土交通大臣許可に分かれます。
ここでいう「営業所」には本店だけでなく、支店も含め「建設業に係る営業に実質的に関与する事業所」が含まれます。なので単なる登記上の本店や、特定の目的のために置かれている工事事務所・作業所などはここでいう営業所には当たりません。
どちらの許可申請になるかに関わってきますので、営業所が複数ある場合はご確認ください。
一般建設業・特定建設業の違いって何?
特定建設業とは、発注者から建設工事を請け負う元請人の中でも、「一次下請けに対して、税込3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の発注をする場合に必要になる許可制度です。それ以外は一般建設業になります。
これは下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度ですので、発注者が元請へ発注する額の大きさに関わらず、あくまで元請から一次下請けへの発注額が3000万円(4500万円)以上の時に対象になります。
そのため特定建設業者には一般建設業にはない義務が課せられており、すべての下請け業者を明らかにする施工台帳の作成、すべての下請け業者に対する法令遵守指導や是正指導、また割引困難手形による支払いの禁止などが求められています。
建設業許可申請にあたって
新たに建設業を始めたり、個人事業から法人成するなどして許可の申請を目指す方へ。
新規に限らず建設業の許可申請は年々その要件が厳しくなっており、手続きも非常に複雑になっております。
許可申請や更新申請、また変更届提出など、書類の提出でお困りの方は是非望月事務所へ一度ご相談ください。
お問合せ先
望月事務所情報 更新中★
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