相続手続き・遺言で家族を安心に導くプロ(行政書士)
コラム
公開日: 2016-01-29 最終更新日: 2016-02-05
希望の土地を相続したい?
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の未来をつくる相続対策・遺言のプロ』の永井宏樹です。
相続において多くの土地は、本家が相続するが、
一部の土地を分けてもらうことは、よくあることだと思います。
しかし、もらった土地でトラブルになることもあります。
『もらった土地は、管理に手間が掛かるばかりで二束三文の土地だった』
『家と建てようと思ったが、建たない土地じゃないか』
『1,000万の価値があると聞いていたのに・・・』 などなど
残念ながら、一般的の相続手続きにおいて
『相続する土地が希望に合った土地か?』までは調査してくれません。
『この土地は、次女に相続させる。』と依頼されればそのように手続きするだけです。
私のところにも数年に一度、
「兄と相続した土地を交換したいんだけど」
「相続をやり直したいんだけど」と相談されることがあります。
しかし、抵当権や贈与税の問題で簡単にできるものではありません。
もらう土地に希望(目的)があるなら、相続時にしっかりとした調査が必要です。
例えば家を建てたければ
家を建てることができる土地が欲しいのであれば、
・建築基準法上の道路に接している
・ライフラインがある(上下水道等)
・建築のための許認可がおりる これらが最低でも必要です。
許認可については、建築基準法・都市計画法・農地法・農振法と色々と複雑で
・市街化区域と市街化調整区域の別
・青地か白地か
・その土地の取得日は(線引前か後か) などなど
専門家に調査してもらった方が間違いないと思います。
せっかく親が残してくれた財産です。
有効活用できる、自分にあったものを相続したいですよね。
静岡県西部(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など)の相続手続き
無料相談・セミナー講師のご依頼は、こちらの 問合せフォーム からお願いします。
ながい事務所のホームページ http://www.nagasoku.com/
所長の日々の出来事ブログ http://www.nagasoku.com/blog/
事務所のFacebookページ https://www.facebook.com/nagasoku (いいね!もお願いします)
マイベストプロの取材記事は http://mbp-shizuoka.com/nagai/
「いいね!」と思ったら「ツイート」「おすすめ」もお願いします。
おすすめサイトの紹介
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 土地の価値で重要なこと(建物が建つか?)2014-10-10
- 平成26年分の路線価が発表されました!2014-07-04
- 相続対策のアパートはいくらで売れるのか?2014-07-25
- 相続税の計算につかう土地の評価単位2014-10-24
- 相続財産を売却して分ける場合の注意点(換価分割)2016-05-27
最近投稿されたコラムを読む
- ホームページを公開・リニューアルしました。 2017-09-01
- 会社を設立しました。 2017-04-14
- 本年もよろしくお願いします。 2017-01-13
- 今年の贈与、今年のうちに 2016-12-09
- 静岡県行政書士会の情報誌Beside 2016-11-11
セミナー・イベント
-
第17回相続遺言無料相談会(袋井総合センター)
開催日: 2017-08-20 -
第9回相続遺言の無料相談会(メロープラザ)
開催日: 2016-12-18 -
第8回相続遺言の無料相談会(袋井市総合センター)
開催日: 2016-11-20
このプロの紹介記事

相続について、真心と不動産・金融知識でトラブル回避(1/3)
相続は、残す側も残される側も頭の痛い問題が多いという昨今、特に遺産の中でも扱いが難しいのが不動産のようです。 遺産のうち、不動産が占める割合は全国的には5割程度、静岡県ではそれ以上を占めると教えてくださったのは、相続・不動産アドバイザー...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 相続税対策の種類 12よかった
-
- 2位
- 結婚20年で配偶者へ感謝の気持ち(おしどり贈与) 9よかった
-
- 3位
- 相続争いの原因と共通点 8よかった
-
- 4位
- 借金は相続税の節税にならない! 7よかった
-
- 5位
- 相続手続きの完了書類 7よかった
コラムのテーマ一覧
- 相続税における土地の評価
- 資産運用
- 事務所の近況
- 相続税対策
- おすすめ本
- 分割対策
- 相続対策全般
- 遺言まめ知識
- 相続・遺言コラム
- 遺言の基本
- セミナー・研修
- あいさつ・お知らせ
- 相続手続き
- コラム目次
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。