相続手続き・遺言で家族を安心に導くプロ(行政書士)
コラム
公開日: 2016-03-11 最終更新日: 2016-03-29
相続人の調査のコツ(戸籍取得)
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の未来をつくる相続対策・遺言のプロ』の永井宏樹です。
ジュビロ磐田がJ1に復帰後、初勝利をしました。(嬉)
ちょっと弱気になっていた自分がいたので反省です。
名波監督・選手を信じて応援するのみです。
さて、相続手続きにおいて、ほぼ全て手続きで必要になるのが戸籍です。
多くの場合、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
『なんで?』と思われる方もいるかと思いますが、
手続き受ける側は、その人が亡くなったことも誰が相続人かも分かりません。
それを証明してくれるのが戸籍になります。
生れてから亡くなるまで同じ市町村に本籍があれば、戸籍調査は何も難しくありません。
しかし、転籍や遠方で生まれた場合などは、ちょっと大変になってしまいます。
では、戸籍調査がスムーズにいくコツを見ていきましょう。
市役所の窓口でこの一言
相続人の調査では、まず死亡時の本籍地にて戸籍を取得するのですが、
『相続手続きで使いたいので、亡くなった◯◯の戸籍を全てください。』
こんな形で言って頂ければ、市役所の職員もよく分かっているので、その市役所にある戸籍を全て出してくれます。
そこで出生まで逆上れなかった場合には、転籍してきた市町村に再度請求することになります。
これを繰り返して、出生まで辿っていきます。
戸籍は多めにとっておきましょう!
どうしても原本が必要な手続き(車の名義変更等)もあるので、戸籍は3通づつぐらい取っておくとスムーズに手続きができると思います。
他の相続人の戸籍も、多めに取っておいてもらうと安心です。
無駄を少なくしたければ、相続手続きを全てリストアップしてからでもいいです。
(今後のコラムで書く予定です)
遠方に戸籍がある場合には
出生地が遠方であったり、引っ越しで遠方に戸籍がある場合には、郵送で戸籍を取得することになります。
その場合は、
・申請書(市役所のホームページ等からダウンロード)
・手数料(郵便局の小為替)
・返信用封筒
・本人確認資料(免許証のコピー等)
・亡くなった方との関係がわかる資料(戸籍等)
※ 手数料は、何通あるかわからないので多めに入れておきましょう。
ここで問題になるのが、相続では亡くなった方の戸籍を取得するので、
戸籍が欲しい人(被相続人)と申請人(相続人)が違うということです。
被相続人との関係が分かるよう、自分の戸籍等を添付して申請しましょう。
相続人の中に亡くなっている人がいる場合には、
同じように戸籍を辿っていくのですが、市町村によっては簡単に出してくれない場合もあるので、難しい場合には専門家に依頼した方がいいかもしれません。
この戸籍調査は、相続放棄や遺言の検認手続き等でも必要になります。
私のところに相談に来られる方にも年に1人位は、自分の知らない相続人(前妻との子・認知した子など)が見つかることがあります。
相続が発生したら、早めに調査することをおすすめします。
静岡県西部(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など)の相続手続き
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