相続手続き・遺言で家族を安心に導くプロ(行政書士)
コラム
公開日: 2012-09-05 最終更新日: 2014-07-18
法定相続分とは(民法)
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の絆を守る相続・遺言のプロ』の永井宏樹です。
前回は『法定相続人』について書きましたが、
今回はその分配である『法定相続分』について書きたいと思います。
民法には、『法定相続人』が規定と同時に、その分配割合も規定されています。
しかし、誤解されている部分も多いです。
法定相続分
子供と配偶者が相続人(第一順位)・・・・配偶者 1/2 子供 1/2
両親と配偶者が相続人(第二順位)・・・・配偶者 2/3 両親 1/3
兄弟姉妹と配偶者が相続人(第三順位)・・配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
※配偶者がいない場合には、子供・両親・兄弟姉妹がすべて相続します。
子供・両親・兄弟姉妹が複数いる場合には、その分配を人数割
具体的な事例
相続人が配偶者・子供(養子・前妻の子含む)
養子縁組の子・前妻の子も実子と同様の権利を持ちます。
相続人が子供のみ
すべての遺産を子供で均等の割合を持ちます。
相続人が配偶者・兄弟姉妹
子供・親等がいない場合には、兄弟姉妹に相続権があります。
【まとめ】
各順位に応じた相続分が、民法により規定されています。
【プロから一言】
このように民法に相続分の規定はありますが、誤解されている部分もあります。
・遺言・遺産分割協議においては、法定相続分に従わなくても構いません。
(子供100%・配偶者0%の遺産分割協議しても大丈夫です)
・法定相続分は、遺産分割協議が整わなかった場合に初めて参考になります。
(家庭裁判所の審判となると、ほぼ法定相続分に収束すると思ってよいでしょう)
よって遺言・遺産分割協議においては目安でしかありません。
次回は『代襲相続』について話したいと思います。
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