相続手続き・遺言で家族を安心に導くプロ(行政書士)
コラム
公開日: 2014-10-03
昔の相続手続き(家督相続人がいない)
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の絆を守る相続・遺言のプロ』の永井宏樹です。
前回のコラムで相続手続きは、亡くなった時の法律に従って手続きをすると書きました。
そして現在、昭和20年に亡くなった方の相続人調査をしています。
前回のコラムで言うと、旧民法(家督相続制度)に従って相続手続きをすることになります。
しかし、戸籍を調べても家督相続の記載がありません・・・ 子供もいない・・
そんな場合は、どうなるのでしょう?
民法の附則にヒントが
民法附則
第二十五条 応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。
2 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。
色々調べてこれに辿り着きました。
旧民法(家督相続制度)では、
1 法定家督相続人・・・子供・孫など(直系卑属)
2 指定家督相続人・・・前戸主が生前または遺言で指定した人
3 選定家督相続人・・・家族会議等で選定された人
という順番で家督相続人が決まっていきます。(私も全ては理解していない)
この民法附則の規定は、
原則、応急措置法施工(昭和22年)前に発生した相続手続きは、旧民法を適用するが、
応急措置法前に亡くなった場合でも、法定家督相続人・指定家督相続人が居なく、
選定家督相続人を選定しなければいけない場合には、新法(民法)を使って相続手続きをしてください。
ということになるようです。(私も今回初めて知りました・・・)
今回相談を頂いている相続は、
昭和20年に亡くなってはいるんですが、新民法と適用して相続手続きをすることになりそうです。(法務局に確認済)
さて、相続人が何人いることになるか・・・
静岡県西部(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など)の相続手続き
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