コラム

2012-02-22

2012年4月 離婚届の用紙が変わります

未成年の子を持つ父母が離婚する際に、子との面会交流の仕方や養育費の分担を取り決めるよう明文

化した改正民法が4月に施行されるのに伴い、法務省は、離婚届の書式に新たな項目を設けることを

決めた。

4月から従来の書式に追加されるのは、面会交流と養育費の分担の2点について父母間で取り決めてい

るかどうかを尋ねる項目。

「取決めをしている」と「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れる。

改正法は「父母が離婚をする時は、親子の面会や交流、養育費の分担などは協議で定める」と明記し

ている。

今回の書式改定は、この新規定の周知を図るためのもので、新項目に記入がなくても離婚届は受理さ

れる。


毎日新聞(毎日jp) 2012年2月4日の記事を引用させて頂きました。


離婚する時までに、子との面会方法についての取り決めがなされていない場合(話合いがまとまらな

い場合)、離婚後、取り決めをすることを望む一方の親が、家庭裁判所へ面会交流を求める調停を申

し立てることになります。

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